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楽器教室からの演奏権料徴収問題

JASRACがピアノ教室など楽器教室から演奏権に関する著作権料を徴収するって問題。ピアノ教室経営者としては裁判の行方が気になってしょうがない。世間での関心がだいぶ薄れていた今日この頃だったけど、裁判での証拠に使うためにJASRACが調査員を音楽教室に生徒として参加させてたって話があって、ふたたび世間を賑わせてます。ただ、そもそも何が問題になってるのかを誤解したまま、良いとか悪いとか言ってる人がいるんで、ここで整理。

興味のある人はよく読んで、何が問題なのかを考えてほしい。興味のない人はよく読んで、何が問題なのかを考えてほしい。興味があるんだかないんだかわかんない人・・・まあ、よく読んでくれるとうれしい。

まず「楽譜代で著作権料を払ってるんだから著作権料の二重取りだろ」という意見がありますが、間違いです。楽譜を買うときに支払っているのは楽譜という書物を書いた人への著作権料です。1つの楽曲でも、バンド用、弾き語り用、ピアノ連弾用、吹奏楽用、オーケストラ用などいろんな人がいろんな楽譜を書いていろんな出版社から出ます。楽譜を買うときにはその楽譜を書いた人に楽譜という書物を書いたことに関する著作権料を支払っているだけです。いま問題になっているのは「演奏する権利」に関する著作権料。同じ楽曲に対する著作権でも、別の権利です。

著作権法に『著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する』とあります。いわゆる演奏権です。JASRACは、演奏権についてピアノ教室は著作権料の支払い義務があると主張してます。

必要な情報は次の2点

  • 「公衆に直接聞かせることを目的として演奏する」ときに演奏権が出てくる。
  • ただし、公衆に直接聞かせることを目的とした演奏であっても、非営利・無料・無報酬の3条件がそろっている場合は演奏権が及ばない。

ピアノ教室で生徒が演奏する行為は、公衆に向けた演奏ではないので演奏権は及びません(先生は公衆ではない)。問題になっているのは「先生が生徒にお手本を見せる行為」です。

議論のポイントは?

  • ピアノ教室の生徒は「公衆」か?
  • 先生が生徒にお手本を見せる行為は「公衆に直接聞かせることを目的」としているのか?

の2点です。

ピアノ教室の生徒は「公衆」って・・・・違和感しかないんだけど

JASRACは下記のとおり生徒は公衆に該当するとしています。

楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。

2017年2月27日JASRAC「楽器教室における演奏等の管理開始について」

音楽教室はお金を払えば入場できる点でコンサートやライブハウスと同じであり、生徒はお金を払って演奏を聴きにきている点でコンサートやライブハウスの聴衆と同じである、と。生徒はコンサートやライブハウスの聴衆と同じ「公衆」にあたるってのがJASRACの言い分。ピアノ教室は不特定多数に向けて生徒募集しているから、家族や友人といった特定少数にはあたらない。すなわち生徒は「公衆」だってことらしいんだけどさ・・・・。

これについては、社交ダンス教室で演奏権料を支払わずに音楽を聞かせていた事件の裁判で、誰でも入会できるダンス教室の生徒は公衆に対するものであるとした判例があるんだよね。

ていうか誰でも入会できないようにすればいいのか?選抜試験をやるとか。でも全員合格に近いと実質的に誰でも入会とみなされるんだろうな。生徒って公衆なのか・・・・。

先生のお手本は楽曲を直接聞かせるのが目的って・・・・違和感しかないんだけど

演奏権は「直接聞かせることを目的として演奏する権利」です。JASRACが楽器教室に調査員を生徒として送り込んだ目的は、この部分の証拠集めだと言われています。

朝日が入手したJASRAC側の陳述書では、職員は、講師の模範演奏を聴いて、「まるで演奏会の会場にいるような雰囲気を体感しました」と証言したとあった。

2019年7月8日 J-CASTニュース

いやいやいやいや、それ、どういうことよ。先生は演奏方法の実例を見せてるんであって、生徒に曲を聞かせてるんじゃないよ。生徒に指の運び方やペダルの使い方などを生徒が練習している曲を使って教えているんですよ。

でもそれだと演奏権が及ばないことになるので、JASRACとしてはなんとしても先生が生徒に「曲を聞かせてる」っていう印象を裁判官に持たせたいんだろう。でもそれは無理筋じゃね?ピアノ教室で先生がお手本を見せるのは曲を聞かせるのが目的じゃないよ、弾き方を見てもらうのが目的でしょ。

じゃあ、学校の授業にも演奏権が及ぶの?

でね、もしピアノ教室とかそういう音楽を教える場で指導者がお手本を見せることが「公に対して曲を聞かせている」から演奏権が及ぶっていうんなら、学校での音楽の授業にも演奏権料が発生するってことにならない?これに対してJASRACは

Q.学校の授業における音楽の演奏利用も対象となりますか?
A.学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。

JASRAC公式サイトのQ&Aコーナー

ここにある著作権法38条1項は次の通り。『 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。』

これ、最初に紹介した「必要な情報」の2つめね。公衆へ楽曲を聞かせることが目的の演奏であっても、それが非営利・無料・無報酬の3条件がそろってれば演奏権が及ばないってやつ。で、JASRACは、学校の先生が生徒にお手本を見せる行為もピアノ教室の先生と同じく公衆に向けた演奏にあたるが、学校の授業は「非営利・無料・無報酬が成り立っているから」演奏権が及ばないと言ってるのよ。

もう一度言うよ。

学校の先生が生徒にお手本を見せることは非営利・無料・無報酬だから演奏権は及ばない。

ピアノ教室の先生の給料にはお手本を見せた分も含まれているけど、学校の先生の給料にはお手本見せた分は入ってない、と?

は? 学校の先生はタダ働きしてるの?

学校法人は非営利法人だから、非営利だってのはいいよ。そこに文句はないよ。でも演奏権が及ばないためには非営利・無料・無報酬の3つがそろわなきゃいけないのよ?ぜんぶ満たさないといけないのよ?そこんとこ大丈夫なの?

無料ってことは、 学校の生徒は学費を払っているけど授業で先生のお手本を聞いてる時だけは授業料がタダになってるって解釈でしょ。著作権法での「無料」ってのは「名目を問わず無料」っていう厳しい条件があるのよ? たとえば「紅茶を飲みながら聴く無料コンサート(お茶代50円)」でも無料にはならない。「名目を問わず」なのでどんな名目であろうが聴衆が1円でも払ったら無料にならないのよ。生徒の学費はどういうことなの?先生がお手本を演奏している時間は学費が無料?お手本聞いた時間を累計して授業料の払い戻しとかあるの?

そして、無報酬ってことは、学校の先生は給料を受け取ってるけど授業でお手本を見せてる時だけは無報酬って解釈でしょ。学校の先生はお手本見せてるときはタダ働きしてるってこと? お手本見せてる時間を記録してその時間分の給料を減額してるの?してないでしょ。だいたい先生がお手本見せてる時間は無報酬ってそれブラック企業だろ、労働基準監督局の出番じゃねえか。

学校の先生のお手本は非営利・無料・無報酬だから演奏権は及びませんって・・・無理がありすぎでしょう。

行き着く先は・・・・

ピアノの先生がお手本見せるのも、学校の先生がお手本見せるのも、区別つかないけど学校から演奏権料を取るのはさすがに世間体が悪い。だから「学校の先生はタダ働き&生徒は無料」という無茶苦茶な説明で世間の目を楽器教室に集中させてる。

楽器教室は営利事業だから「他人の曲を使って給料もらってるんだから、作曲者らに利用料を払うのは当然」という感情論に一定の支持が集まっている。でも「先生のお手本は公衆に直接楽曲を聞かせることが目的の演奏」ってことが確定した行き着く先には、学校の授業での先生のお手本も対象になるよ。

だって「学校の先生はお手本を演奏している時間は無報酬で、学校の生徒はお手本を聞いている時間は学費免除になっているから対象外」なんて解釈はおかしいもん。学校の音楽の授業は、非営利だけど、無料でも無報酬でもない。非営利・無料・無報酬の3つがそろわないんだから演奏権が及ぶってことになっちゃうじゃんよ。

ピアノ教室からの演奏権料徴収問題ってのは、その先の学校での音楽の授業まで話が広がることを考えた上でその是非を論じてほしい。

先生が生徒にお手本を見せるのは、公衆に対して楽曲を直接聞かせることが目的ではない!演奏方法の実例を見せるのが目的だ!