非加入問題(2)

町内会やPTAの非加入問題って根深いのね。

「任意団体なんだから加入するもしないも自由」「互助の精神に基づく活動なのだから加入しないなら互助活動の結果として生まれる福利厚生や記念品を享受する権利はない」というのが長いこと同窓会理事や観光協会理事やPTA役員や町内会役員やその他諸々をやってきた中でまとめた持論なんだけど・・・・

非加入問題の整理

  • 「加入しないなんてありえねえ。」これは町内会やPTAが任意団体だということを理解してない点に問題がある。提供するお金や労力の義務に対して得られる福利厚生や記念品などの権利とのバランスが良いと思えば加入するし、割に合わないと思えば加入しない。町内会やPTAはその活動目的の公共性や地縁によって対象者全員が加入している(はず)という前提で長らく活動を続けているから、加入非加入自由な任意団体ということを意識する機会がほとんどないのも原因だろう。
  • 「加入しない人に福利厚生や記念品は提供できない。」これはまさにその通り。お金や労力を提供しなくても同じ福利厚生が受けられるなら加入しない方がお得ってことになる。奉仕活動ならお金や労力を提供する側と享受する側が一方通行なので問題は起きない(奉仕活動は福利厚生を提供することが目的で福利厚生を受けることは目的じゃない)が、互助活動にとっては活動の根幹に関わる重大な問題を引き起こす。人間誰しも楽したいんだから、お金と労力を出し合うことで得られるはずの結果が実はお金も労力も出さなくて得られるとなれば多くの人はそっちを選択してしまい、結果として活動が停止する。
  • 「加入するもしないも自由でしょう。」これはまさにその通り。団体の活動内容とそこに参加するにあたって提供しなきゃいけないお金や労力とのバランスを考えて割に合わないと思えば加入する必要はない。「ほとんどの人が加入してますし加入しないなんておかしいですよ」とか言われたって加入する必要なんかない。「加入しないなんておかしい」と言ってる方がおかしい。任意団体なんだから。
  • 「加入しないと福利厚生や記念品が提供されないのは差別だ。」これは町内会やPTAが互助団体だということを理解してない点に問題がある。町内会もPTAもお互いにお金と労力を出し合うといいことあるよねという互助の精神に基づいて活動している。その活動は自分にとってメリットがないと考えて加入しないのに、その活動の結果として生まれる福利厚生や記念品だけは享受しようなんていうのはあまりに虫が良すぎる。それは下品な言い方をすれば「ゴネ得」ってことだ。

それでも、非加入者に福利厚生や記念品を提供しないのは釈然としない

互助の精神に基づく活動とはいえ、金銭的報酬がある法人会や互助会と違い町内会やPTAの役員には金銭的報酬がない。そのぽっかり空いた穴は奉仕の精神で埋め合わせでもしなければ活動の取りまとめ役なんてなかなかできるもんじゃない。そのため町内会やPTAの役員など取りまとめ役を引き受ける人には、奉仕の精神に立脚して互助活動に関わる人も多い。そういう人にとっては「互助に参加した者が互助の結果として生まれる福利厚生や記念品を受け取れる」という互助の基本的な考えも、奉仕の精神を前に受け入れがたく感じてしまうんだろう。

特にPTAは「子ども」が絡むので難しい。ていうか会の構成員ではない「子ども」を絡めるから話がややこしくなるとも言える。その複雑な思いが文書になってしまった典型的な例が大津市教育委員会が出した「PTA運営の手引き」や神奈川県PTA協議会が出したガイドラインだ。

(大津市教育委員会「PTA運営の手引き」より)
PTAは『Parent-TeacherAssociation(保護者と親による会)』の略ですから、子どもとは無関係な組織です。
つまり、PTA活動は、学校園に通うすべての子どもたちの福利のために保護者と教師が自発的に行う活動であって、PTA会員の子どもたちの福利のために行われる活動ではありません。
従って、入園・入学式や修了・卒業式などでは、PTAから紅白まんじゅうや学用品が各児童生徒に贈呈されることがあります。
これらの費用はPTA会費から出されますが、もちろん、PTA会費は「学校園に通うすべての子どもたち」のために使われるものですので、PTA会費を支払っていない保護者の子どもであっても証書入れの筒や胸につけるリボン、学用品を受け取れない、ということはありません。
(神奈川県PTA協議会より)
PTAの活動を考えた場合、退会者あるいは未入会の保護者がいた場合であっても、子ども達に対する活動に差異を作るわけにはいかないと思われます。
活動の内容には実費を伴うものもあり、教育活動として必要なものであれば学校徴収への移管を考慮するか、未加入者にも適切な実費徴収には応じてもらう説明や、その旨の会則条項等を入れる必要があると考えます。
「本会の理念あるいは活動に同意できない場合の未加入や退会を認める。但しその場合も活動の内容上、同意に基づき適切な実費は徴収できるものとする。」等。

大津の手引きは、最初に子どもとは無関係な組織だと言っておきながら読み進めるといつの間にかPTAは子どもたちへの奉仕活動であるかのような書きぶりになってしまっている。PTAは「児童生徒の健全な成長をはかることを目的として会員相互の学習その他必要な活動を行う団体」(昭和42年 社会教育審議会報告より抜粋)だ。保護者と教職員がお金と労力を出し合ってお互いに助け合って子育ての勉強をしたり教育環境の充実をしたりする大人同士の互助団体であり、子どもたちの福利のために活動する奉仕団体じゃない。パトロールや講演会や保険加入や高校見学や卒業祝い品製作などすべては会員同士の助け合い活動であり、その多くが「結果として」子どもたちの福利につながっているだけ。

町内会は子どもが何かもらえるかどうかと関係ない活動も多いので、会員の子ども/非会員の子どもが非加入問題の中心になることはほとんどない。会員の子どもが町内会活動から福利を受けられるかどうかは世帯主が町内会に加入するかしないかの結果でしかないから。

PTAだって子どもが何かもらえるかどうかは保護者や教職員がPTAに加入するかしないかの結果でしかない(会員はもらえる、非会員はもらえないという当たり前の話の結果が子どもがもらえるもらえないにつながっているだけ)。こんな当たり前の結果を議論してもしょうがない。なぜ加入するのかなぜ加入しないのかという原因が議論されなければならない。ところが

  • 任意団体なのだから加入するもしないも自由
  • 互助の精神に基づく活動なのだから、加入しないなら互助活動の結果として生まれる福利厚生や記念品を享受する権利はない

こんな当たり前の話がひとたび「会員の子ども/非会員の子ども」というレトリックを持ち込むだけで福利厚生や記念品製作が「会員の互助活動」ではなく「子どものための奉仕活動」になってしまい話がグッチャグチャになる。

「会員同士の助け合い活動」と「子どもへの奉仕活動」とはまったく違うんだけど、PTAの役員の多くは、奉仕の精神で互助団体の取りまとめ役を引き受けているから「会員同士の互助」と「結果としての子どもへの福利」との区別とか折り合いがなかなかつけられなくて悩んじゃうんだろう。それで大津市教育委員会や神奈川県PTAみたいな互助活動の本質を根本から覆すようなガイドラインを作っちゃうんだろうなと思う。そして非加入者も、互助活動に参加しないなら互助の結果も受けられないなんて当たり前のことなのに「子ども」を絡めた瞬間に当たり前ではなくなってしまってる人がいるんだろうなと思う。

加入/非加入については「任意団体なのだから」とドライな対応を求め、福利厚生や記念品については「子どもがかわいそう」などとウェットな対応を求めるなんて都合よすぎ。PTAも非加入者もドライとウェットを都合よく使い分けるから解決できない問題になってしまうんであって、子どもがかわいそうならそのウエットな思いで加入すればいいし、ドライな心でスパッと加入しないなら子どもがかわいそうとかウェットなこと言わなければいい。