音楽教室で先生が生徒にお手本をみせる行為は『公衆に直接聞かせることを目的とした演奏』なので演奏権が及ぶという判決がずいぶん前に確定した。これにより、先生が生徒にちょっとでもお手本をみせた場合、演奏権料の支払いが必要になった(もちろん演奏権が存在する楽曲についてだけ)。まずは来月から法人が経営する音楽教室を対象に演奏権料の徴収が始まる。まだ書類が来てないけどたぶんうちの教室も徴収対象。
お手本は、公衆に直接聞かせることを目的とした演奏なのか
「音楽で商売してるんだからお手本だろうが演奏したら演奏権料を払うのは当然だろ」という意見も目にするけど、これってそういう問題じゃないんですよ。著作権法第38条1項は次の通り
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
ちょっとわかりにくいけど、これは次の2つに整理できる。
- 「公衆に直接聞かせることを目的とした演奏」には演奏権料の支払いが必要。
- ただし、非営利・無料・無報酬の3つが「同時成立」している場合は不要。
音楽教室は、営利事業だし、生徒から月謝をいただいているし、先生が報酬を得ているので非営利・無料・無報酬の同時成立がないことは明白で、そこに議論の余地はないから裁判でもそこは争ってない。
裁判ではもっと根本的なこと、そもそも先生が生徒にお手本をみせることが『公衆に直接聞かせることを目的とした演奏』なのか否かということを争った。音楽教室が敗訴したことで、先生のお手本は公衆に直接聞かせることを目的とした演奏であることが確定した。このことがすごく重要。
お手本は、音楽教室だけじゃない
お手本に演奏権が及ぶことが確定した以上、演奏権料の支払いが不要になるのは非営利・無料・無報酬が同時成立している場合だけとなった。
影響範囲は、音楽教室にとどまらない。なぜなら先生がお手本をみせる場面は、市民楽団、地域の音楽サークル、部活動、学校授業・・・・数多く存在するから。そのすべてに影響する判決だということに気づいてない人が多い。特に「音楽教室は音楽で金稼いでるくせに・・・」と言ってる人はたぶん気づいてない。
たとえば、市民楽団や音楽サークルでたまにプロやセミプロにきてもらって教えてもらうとしましょう。さすがにタダでってわけにはいかないから謝礼くらいは出すでしょう。すると無報酬ではなくなるので、非営利・無料・無報酬の同時成立がなくなり、指導者がちょっとでもお手本をみせたら演奏権料の支払いが必要になります。無報酬の条件は「いずれの名義をもつてするかを問わず」と書いてあるのでお車代、お昼代、謝礼・・・どんな名義になってようがすべて指導者への報酬と解釈されます(交通費は「実費」なら報酬とはみなされないけど・・・さすがに交通費実費しか出さないってのはあまりないでしょう)。
たとえば、中学校部活動の地域移行(中学校教員が無給で部活動の指導者をしている現状を改善するため、地域の人を中心とした指導者で構成される団体へ部活動の主体を移す)が叫ばれていますが、指導者となってもらう地域の方々には少ないながらも謝礼が出ることが想定されています。すると無報酬ではなくなるので、非営利・無料・無報酬の同時成立がなくなり、指導者がちょっとでもお手本をみせたら演奏権料の支払いが必要になります。これ、誰が払うの?
いずれの例も理屈の上の話であって、実際には当面はJASRACは払って言ってこないだろうし、払わなくても著作権法違反で告訴されるなんてことは起きないでしょう。それでも、演奏権に関しては徐々に支払いを求める対象が広がって今では小さな個人経営の喫茶店でのCD演奏すら見逃さない時代です。お手本演奏に関しても当面は法人経営の音楽教室だけを対象に徴収すると言ってますが、個人経営の音楽教室に対象を広げるのは時間の問題ですし、その次は市民楽団や音楽サークルの練習にも対象が広がることは想像に難くないでしょう。
学校の先生のお手本にだけは演奏権が及ばない?
そして「先生のお手本は公衆に直接聞かせることを目的とした演奏である」ことが確定したことで、演奏権料の徴収対象は最終的に音楽学校、さらには普通学校の音楽の授業にも広がる可能性が生じている。
『アホくさ。そんなの考えすぎ。だって学校は非営利だよ。それに、教育目的のお手本演奏に演奏権料が必要なんて、そんなはずないだろ。』なんて声が聞こえてきそうだけど、甘い。
音楽教室の先生のお手本だって教育が目的です。当然ながら、JASRACが演奏権料の支払いを求めてきたときに「お手本は教育が目的です。公衆に直接聞かせることが目的ではないから、そもそも演奏権自体が及ばないはずだ」と主張して突っぱねようとした。でも結果は冒頭の通り、裁判によって「先生のお手本は公衆に直接聞かせることを目的とした演奏である」ことが確定した。
そして、JASRAC自身が公式サイトの「楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)」というページ(現在このページは削除されている)で「音楽教室での演奏は教育目的なので、演奏権が及ばないのでは?」という質問に対して
著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない
(3)演奏者等に報酬が支払われない
上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びませんが、その1つでも該当しない場合は許諾を得ていただく必要があります。
という解釈を示している。遠回しな言い方になってるけど要は「たとえ教育目的であっても、お手本は先生(実演家)が生徒(公衆)に直接聞かせることを目的とした演奏なのだから、非営利・無料・無報酬が同時成立してない限り演奏権料を払うのは当然だ。」と言ってる。
ということは、学校だって生徒から授業料を取っているし、先生には給料が支払われているのだから非営利・無料・無報酬が同時成立してないという状況は音楽教室と同じ。非営利・無料・無報酬が同時成立してないのだから学校の先生のお手本演奏にも演奏権料の支払いが必要になると考えるのが自然。
ところが一方で、JASRACは同じ「楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)」というページ(現在は削除されている)で驚くべき解釈も表明している。
学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。
なんとなんと「学校の先生によるお手本演奏は非営利・無料・無報酬が同時成立しているから演奏権料は徴収しない」という解釈を示しているのだ。
・・・・・・は?・・・・・同時成立してる・・・・・の?
学校では、先生がお手本を演奏することに対して、生徒からいかなる名義のお金も徴収してないし、先生に対していかなる名義のお金も払ってないの? 先生がお手本演奏した時間分の授業料を生徒に返金して、その時間分の先生のお給料を減給してるとでもいうの? んなわけないじゃん。
JASRACは、音楽教室の授業料には先生のお手本を聞くことが含まれている&先生の給料にはお手本を聞かせることが含まれてると解釈しておきながら、学校の授業料には先生のお手本を聞くことは含まれていない(お手本を聞く時間は無料)&先生の給料にはお手本を聞かせることは含まれてない(お手本を演奏した時間は無報酬)と解釈したのだ。なんというダブルスタンダード。
学校の先生のお手本は無料・無報酬なのか?
学校の先生のお手本演奏から演奏権料を徴収しない理由が「教育目的だから」ではなく一見して無理筋とわかる「非営利・無料・無報酬が同時成立しているから」としているのはなぜか?
お手本みせるなら演奏権料の支払いが必要です、だと学校からも金を取る気か?!と世間が強く反発するのは目に見えてる。世間の支持を得るには、学校は対象外ですよという理由が必要。しかしそれを「教育目的」としてしまったら音楽教室のお手本からも演奏権料を徴収できなくなってしまう。それで教育目的を適用対象外とするのではなく「あいつら音楽で金儲けしてるくせに演奏権料払わないとかふてえ奴らだ」という営利か非営利かで線引きすることにしたんじゃないでしょうかね。
まあどんな裏があろうがなかろうが『教育目的であっても非営利・無料・無報酬が同時成立してないならお手本みせたら演奏権料の支払いが必要』になったのは事実。
仮にJASRACが本気で学校の先生のお手本からは演奏権料の徴収はしないと考えているとしても、それはあくまで「今の」JASRACがそう考えているというだけ。5年先、10年先、未来永劫、そうとは限らない。なにしろ学校の先生のお手本から演奏権料を徴収しないのは「学校の先生は授業料無料で給料ナシでお手本を見せてるから」というイカれた理由だから。お手本みせてる時間はタダ働きしてますって、労働基準監督署がすっ飛んでくる案件だよ。