楽器教室からの演奏権料徴収問題

JASRACがピアノ教室など楽器教室から演奏権に関する著作権料を徴収するって問題。ピアノ教室経営者としては裁判の行方が気になってしょうがない。世間での関心がだいぶ薄れていた今日この頃だったけど、裁判での証拠に使うためにJASRACが調査員を音楽教室に生徒として参加させてたって話があって、ふたたび世間を賑わせてます。ただ、そもそも何が問題になってるのかを誤解したまま、良いとか悪いとか言ってる人がいるんで、ここで整理。

興味のある人はよく読んで、何が問題なのかを考えてほしい。興味のない人はよく読んで、何が問題なのかを考えてほしい。興味があるんだかないんだかわかんない人・・・まあ、よく読んでくれるとうれしい。

まず「楽譜代で著作権料を払ってるんだから著作権料の二重取りだろ」という意見がありますが、間違いです。楽譜を買うときに支払っているのは楽譜という書物を書いた人への著作権料です。1つの楽曲でも、バンド用、弾き語り用、ピアノ連弾用、吹奏楽用、オーケストラ用などいろんな人がいろんな楽譜を書いていろんな出版社から出ます。楽譜を買うときにはその楽譜を書いた人に楽譜という書物を書いたことに関する著作権料を支払っているだけです。いま問題になっているのは「演奏する権利」に関する著作権料。同じ楽曲に対する著作権でも、別の権利です。

著作権法に『著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する』とあります。いわゆる演奏権です。JASRACは、演奏権についてピアノ教室は著作権料の支払い義務があると主張してます。

必要な情報は次の2点

  • 「公衆に直接聞かせることを目的として演奏する」ときに演奏権が出てくる。
  • ただし、公衆に直接聞かせることを目的とした演奏であっても、非営利・無料・無報酬の3条件がそろっている場合は演奏権が及ばない。

ピアノ教室で生徒が演奏する行為は、公衆に向けた演奏ではないので演奏権は及びません(先生は公衆ではない)。問題になっているのは「先生が生徒にお手本を見せる行為」です。

議論のポイントは?

  • ピアノ教室の生徒は「公衆」か?
  • 先生が生徒にお手本を見せる行為は「公衆に直接聞かせることを目的」としているのか?

の2点です。

ピアノ教室の生徒は「公衆」って・・・・違和感しかないんだけど

JASRACは下記のとおり生徒は公衆に該当するとしています。

楽器教室における音楽著作物の利用は不特定の顧客(受講者)に対するものですから、公の演奏にあたります。

2017年2月27日JASRAC「楽器教室における演奏等の管理開始について」

音楽教室はお金を払えば入場できる点でコンサートやライブハウスと同じであり、生徒はお金を払って演奏を聴きにきている点でコンサートやライブハウスの聴衆と同じである、と。生徒はコンサートやライブハウスの聴衆と同じ「公衆」にあたるってのがJASRACの言い分。ピアノ教室は不特定多数に向けて生徒募集しているから、家族や友人といった特定少数にはあたらない。すなわち生徒は「公衆」だってことらしいんだけどさ・・・・。

これについては、社交ダンス教室で演奏権料を支払わずに音楽を聞かせていた事件の裁判で、誰でも入会できるダンス教室の生徒は公衆に対するものであるとした判例があるんだよね。

ていうか誰でも入会できないようにすればいいのか?選抜試験をやるとか。でも全員合格に近いと実質的に誰でも入会とみなされるんだろうな。生徒って公衆なのか・・・・。

先生のお手本は楽曲を直接聞かせるのが目的って・・・・違和感しかないんだけど

演奏権は「直接聞かせることを目的として演奏する権利」です。JASRACが楽器教室に調査員を生徒として送り込んだ目的は、この部分の証拠集めだと言われています。

朝日が入手したJASRAC側の陳述書では、職員は、講師の模範演奏を聴いて、「まるで演奏会の会場にいるような雰囲気を体感しました」と証言したとあった。

2019年7月8日 J-CASTニュース

いやいやいやいや、それ、どういうことよ。先生は演奏方法の実例を見せてるんであって、生徒に曲を聞かせてるんじゃないよ。生徒に指の運び方やペダルの使い方などを生徒が練習している曲を使って教えているんですよ。

でもそれだと演奏権が及ばないことになるので、JASRACとしてはなんとしても先生が生徒に「曲を聞かせてる」っていう印象を裁判官に持たせたいんだろう。でもそれは無理筋じゃね?ピアノ教室で先生がお手本を見せるのは曲を聞かせるのが目的じゃないよ、弾き方を見てもらうのが目的でしょ。

じゃあ、学校の授業にも演奏権が及ぶの?

でね、もしピアノ教室とかそういう音楽を教える場で指導者がお手本を見せることが「公に対して曲を聞かせている」から演奏権が及ぶっていうんなら、学校での音楽の授業にも演奏権料が発生するってことにならない?これに対してJASRACは

Q.学校の授業における音楽の演奏利用も対象となりますか?
A.学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。

JASRAC公式サイトのQ&Aコーナー

ここにある著作権法38条1項は次の通り。『 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。』

これ、最初に紹介した「必要な情報」の2つめね。公衆へ楽曲を聞かせることが目的の演奏であっても、それが非営利・無料・無報酬の3条件がそろってれば演奏権が及ばないってやつ。で、JASRACは、学校の先生が生徒にお手本を見せる行為もピアノ教室の先生と同じく公衆に向けた演奏にあたるが、学校の授業は「非営利・無料・無報酬が成り立っているから」演奏権が及ばないと言ってるのよ。

もう一度言うよ。

学校の先生が生徒にお手本を見せることは非営利・無料・無報酬だから演奏権は及ばない。

ピアノ教室の先生の給料にはお手本を見せた分も含まれているけど、学校の先生の給料にはお手本見せた分は入ってない、と?

は? 学校の先生はタダ働きしてるの?

学校法人は非営利法人だから、非営利だってのはいいよ。そこに文句はないよ。でも演奏権が及ばないためには非営利・無料・無報酬の3つがそろわなきゃいけないのよ?ぜんぶ満たさないといけないのよ?そこんとこ大丈夫なの?

無料ってことは、 学校の生徒は学費を払っているけど授業で先生のお手本を聞いてる時だけは授業料がタダになってるって解釈でしょ。著作権法での「無料」ってのは「名目を問わず無料」っていう厳しい条件があるのよ? たとえば「紅茶を飲みながら聴く無料コンサート(お茶代50円)」でも無料にはならない。「名目を問わず」なのでどんな名目であろうが聴衆が1円でも払ったら無料にならないのよ。生徒の学費はどういうことなの?先生がお手本を演奏している時間は学費が無料?お手本聞いた時間を累計して授業料の払い戻しとかあるの?

そして、無報酬ってことは、学校の先生は給料を受け取ってるけど授業でお手本を見せてる時だけは無報酬って解釈でしょ。学校の先生はお手本見せてるときはタダ働きしてるってこと? お手本見せてる時間を記録してその時間分の給料を減額してるの?してないでしょ。だいたい先生がお手本見せてる時間は無報酬ってそれブラック企業だろ、労働基準監督局の出番じゃねえか。

学校の先生のお手本は非営利・無料・無報酬だから演奏権は及びませんって・・・無理がありすぎでしょう。

行き着く先は・・・・

ピアノの先生がお手本見せるのも、学校の先生がお手本見せるのも、区別つかないけど学校から演奏権料を取るのはさすがに世間体が悪い。だから「学校の先生はタダ働き&生徒は無料」という無茶苦茶な説明で世間の目を楽器教室に集中させてる。

楽器教室は営利事業だから「他人の曲を使って給料もらってるんだから、作曲者らに利用料を払うのは当然」という感情論に一定の支持が集まっている。でも「先生のお手本は公衆に直接楽曲を聞かせることが目的の演奏」ってことが確定した行き着く先には、学校の授業での先生のお手本も対象になるよ。

だって「学校の先生はお手本を演奏している時間は無報酬で、学校の生徒はお手本を聞いている時間は学費免除になっているから対象外」なんて解釈はおかしいもん。学校の音楽の授業は、非営利だけど、無料でも無報酬でもない。非営利・無料・無報酬の3つがそろわないんだから演奏権が及ぶってことになっちゃうじゃんよ。

ピアノ教室からの演奏権料徴収問題ってのは、その先の学校での音楽の授業まで話が広がることを考えた上でその是非を論じてほしい。

先生が生徒にお手本を見せるのは、公衆に対して楽曲を直接聞かせることが目的ではない!演奏方法の実例を見せるのが目的だ!

トラックボール

さようならトラックボール

俺ね、だらしない性格だから机の上がきたない。机の上に置ききれない書類は足元の床に積む。結婚当初はカミさんにガミガミ言われてたけどいっこうに改善しないのであきらめたのか、それとも仕事場を自宅から切り離したので自分の目に入らないところにいる分には実害ないとあきらめたのか、いずれにしろあまりなにも言われなくなった。

え?熟年離婚の兆候?そうなの?

マズイなあ(棒読み)・・・・おっと、トラックボールの話するんだった。

机の上がきたないって話ね。だから昔から机の上にマウスを動かすスペースすら取れない。積んだ本や書類の上でマウスを動かすことが多くて、大学の研究室で参考書の上でマウスを動かしていたら指導教官にすげえ怒られたのはもう25年以上前のこと。

そんなこんなで20年くらい前に出会ったのが「トラックボール」。昔のマウスは中にボールが入っていて、マウスを動かすとマウス内部のボールが転がって内部のセンサーがボールの転がりを検知して画面上のカーソルが動く。最近のマウスは物理的にボールを転がすなんてことはなくて、LED光を机に当てて凸凹でできる光と陰の模様の動きをセンサーで検知してる光学式マウスが主流だけど、そんなすごいものがなかった時代ね。んで、その機械式マウスを裏返しにしたようなのがトラックボール。ボールが上に出てる。このボールを指で転がす。内部のセンサーがボールの転がりを検知して画面上のカーソルが動く。

トラックボール。赤いボールを転がすと画面のカーソルが動く。

マウスを動かして内部のボールを転がすんじゃなくて、その場に置いたまま指でボールを転がす。

なるほどぉ。

マウスと比べたら圧倒的に場所をとらない。しかもカーソルを長い距離動かしたい時にマウスだと動かす場所が限られてるから、いったん軽く持ち上げて場所を戻してまた動かして・・・となるけど、トラックボールはボールを転がしてればいいから楽。場所はとらないし使い勝手もいいので一発でトラックボールのとりこになったよ。

トラックボールにはボールが装置の真ん中にあるタイプとボールが左側に寄っててボールを親指で転がすタイプがある。真ん中にボールタイプは左右対称のものが多いので右利き左利きに関わらず使えるのが利点。親指タイプは、マウスの時に使わない親指をボールを転がすために使うので、残りの4本指がそのままマウスと同じ位置関係で使えるのでホイール付きマウスとかいろんなボタンがついたマウスと同等の指使いでトラックボールが使えるのが利点。

手と触れてる部分がテッカテカ

この親指トラックボール、買ったのは2000年ごろだったと思うのでかれこれ20年近く前か。それ以来のお気に入り。その間にパソコンは10台近く買い換えてるけど、トラックボールだけはこれをそのまま使い続けてる。おかげでザラッとした梨地のプラスチックボディが手のひらを乗せる部分と指を乗せるボタン部分だけがツルッツルになってテカってる。

20年も壊れずによく動いてるよな。

と思ったら、先週末あたりから急にガタがきはじめた。昨日からはとうとう真ん中にあるホイールの反応が急激に悪くなり、回しても回してもスクロールがうまくいかなくなってしまった。

さようなら僕のトラックボール・・・・

ようこそトラックボール

ということで、20年ぶりにポインティングデバイスを買い換えることに。

やはりここは使い慣れた親指トラックボールで。同じメーカーから同じデザインで今はワイヤレスタイプが発売されている。20年近く手に馴染んできたものなのでこれにしようかなと思ったんだけど・・・古い人間なもんでワイヤレスタイプだと微妙な動きへの追随性が悪いんじゃないかという疑念が消えなくてね。いまどきそんなことないよなとは思いつつもついつい有線タイプを探してしまう。

右側が新入り

ということで、デザインができるだけ近くて有線タイプを探したところ写真の右側がこれからの相棒に。ボールの露出方向が真横よりも斜め上になってる部分が今まで使ってたトラックボールに近くで親指の動かし方に違和感が少なくて良かった。一方で薬指や小指の位置が今までは包み込むように下がっているのが、こいつは平らなので包み込むというより乗せるという感覚なのでまだまだホイール付近の指の感覚が慣れない。

ま、そのうち慣れるでしょう。

非加入問題(2)

町内会やPTAの非加入問題って根深いのね。

「任意団体なんだから加入するもしないも自由」「互助の精神に基づく活動なのだから加入しないなら互助活動の結果として生まれる福利厚生や記念品を享受する権利はない」というのが長いこと同窓会理事や観光協会理事やPTA役員や町内会役員やその他諸々をやってきた中でまとめた持論なんだけど・・・・

非加入問題の整理

  • 「加入しないなんてありえねえ。」これは町内会やPTAが任意団体だということを理解してない点に問題がある。提供するお金や労力の義務に対して得られる福利厚生や記念品などの権利とのバランスが良いと思えば加入するし、割に合わないと思えば加入しない。町内会やPTAはその活動目的の公共性や地縁によって対象者全員が加入している(はず)という前提で長らく活動を続けているから、加入非加入自由な任意団体ということを意識する機会がほとんどないのも原因だろう。
  • 「加入しない人に福利厚生や記念品は提供できない。」これはまさにその通り。お金や労力を提供しなくても同じ福利厚生が受けられるなら加入しない方がお得ってことになる。奉仕活動ならお金や労力を提供する側と享受する側が一方通行なので問題は起きない(奉仕活動は福利厚生を提供することが目的で福利厚生を受けることは目的じゃない)が、互助活動にとっては活動の根幹に関わる重大な問題を引き起こす。人間誰しも楽したいんだから、お金と労力を出し合うことで得られるはずの結果が実はお金も労力も出さなくて得られるとなれば多くの人はそっちを選択してしまい、結果として活動が停止する。
  • 「加入するもしないも自由でしょう。」これはまさにその通り。団体の活動内容とそこに参加するにあたって提供しなきゃいけないお金や労力とのバランスを考えて割に合わないと思えば加入する必要はない。「ほとんどの人が加入してますし加入しないなんておかしいですよ」とか言われたって加入する必要なんかない。「加入しないなんておかしい」と言ってる方がおかしい。任意団体なんだから。
  • 「加入しないと福利厚生や記念品が提供されないのは差別だ。」これは町内会やPTAが互助団体だということを理解してない点に問題がある。町内会もPTAもお互いにお金と労力を出し合うといいことあるよねという互助の精神に基づいて活動している。その活動は自分にとってメリットがないと考えて加入しないのに、その活動の結果として生まれる福利厚生や記念品だけは享受しようなんていうのはあまりに虫が良すぎる。それは下品な言い方をすれば「ゴネ得」ってことだ。

それでも、非加入者に福利厚生や記念品を提供しないのは釈然としない

互助の精神に基づく活動とはいえ、金銭的報酬がある法人会や互助会と違い町内会やPTAの役員には金銭的報酬がない。そのぽっかり空いた穴は奉仕の精神で埋め合わせでもしなければ活動の取りまとめ役なんてなかなかできるもんじゃない。そのため町内会やPTAの役員など取りまとめ役を引き受ける人には、奉仕の精神に立脚して互助活動に関わる人も多い。そういう人にとっては「互助に参加した者が互助の結果として生まれる福利厚生や記念品を受け取れる」という互助の基本的な考えも、奉仕の精神を前に受け入れがたく感じてしまうんだろう。

特にPTAは「子ども」が絡むので難しい。ていうか会の構成員ではない「子ども」を絡めるから話がややこしくなるとも言える。その複雑な思いが文書になってしまった典型的な例が大津市教育委員会が出した「PTA運営の手引き」や神奈川県PTA協議会が出したガイドラインだ。

(大津市教育委員会「PTA運営の手引き」より)
PTAは『Parent-TeacherAssociation(保護者と親による会)』の略ですから、子どもとは無関係な組織です。
つまり、PTA活動は、学校園に通うすべての子どもたちの福利のために保護者と教師が自発的に行う活動であって、PTA会員の子どもたちの福利のために行われる活動ではありません。
従って、入園・入学式や修了・卒業式などでは、PTAから紅白まんじゅうや学用品が各児童生徒に贈呈されることがあります。
これらの費用はPTA会費から出されますが、もちろん、PTA会費は「学校園に通うすべての子どもたち」のために使われるものですので、PTA会費を支払っていない保護者の子どもであっても証書入れの筒や胸につけるリボン、学用品を受け取れない、ということはありません。
(神奈川県PTA協議会より)
PTAの活動を考えた場合、退会者あるいは未入会の保護者がいた場合であっても、子ども達に対する活動に差異を作るわけにはいかないと思われます。
活動の内容には実費を伴うものもあり、教育活動として必要なものであれば学校徴収への移管を考慮するか、未加入者にも適切な実費徴収には応じてもらう説明や、その旨の会則条項等を入れる必要があると考えます。
「本会の理念あるいは活動に同意できない場合の未加入や退会を認める。但しその場合も活動の内容上、同意に基づき適切な実費は徴収できるものとする。」等。

大津の手引きは、最初に子どもとは無関係な組織だと言っておきながら読み進めるといつの間にかPTAは子どもたちへの奉仕活動であるかのような書きぶりになってしまっている。PTAは「児童生徒の健全な成長をはかることを目的として会員相互の学習その他必要な活動を行う団体」(昭和42年 社会教育審議会報告より抜粋)だ。保護者と教職員がお金と労力を出し合ってお互いに助け合って子育ての勉強をしたり教育環境の充実をしたりする大人同士の互助団体であり、子どもたちの福利のために活動する奉仕団体じゃない。パトロールや講演会や保険加入や高校見学や卒業祝い品製作などすべては会員同士の助け合い活動であり、その多くが「結果として」子どもたちの福利につながっているだけ。

町内会は子どもが何かもらえるかどうかと関係ない活動も多いので、会員の子ども/非会員の子どもが非加入問題の中心になることはほとんどない。会員の子どもが町内会活動から福利を受けられるかどうかは世帯主が町内会に加入するかしないかの結果でしかないから。

PTAだって子どもが何かもらえるかどうかは保護者や教職員がPTAに加入するかしないかの結果でしかない(会員はもらえる、非会員はもらえないという当たり前の話の結果が子どもがもらえるもらえないにつながっているだけ)。こんな当たり前の結果を議論してもしょうがない。なぜ加入するのかなぜ加入しないのかという原因が議論されなければならない。ところが

  • 任意団体なのだから加入するもしないも自由
  • 互助の精神に基づく活動なのだから、加入しないなら互助活動の結果として生まれる福利厚生や記念品を享受する権利はない

こんな当たり前の話がひとたび「会員の子ども/非会員の子ども」というレトリックを持ち込むだけで福利厚生や記念品製作が「会員の互助活動」ではなく「子どものための奉仕活動」になってしまい話がグッチャグチャになる。

「会員同士の助け合い活動」と「子どもへの奉仕活動」とはまったく違うんだけど、PTAの役員の多くは、奉仕の精神で互助団体の取りまとめ役を引き受けているから「会員同士の互助」と「結果としての子どもへの福利」との区別とか折り合いがなかなかつけられなくて悩んじゃうんだろう。それで大津市教育委員会や神奈川県PTAみたいな互助活動の本質を根本から覆すようなガイドラインを作っちゃうんだろうなと思う。そして非加入者も、互助活動に参加しないなら互助の結果も受けられないなんて当たり前のことなのに「子ども」を絡めた瞬間に当たり前ではなくなってしまってる人がいるんだろうなと思う。

加入/非加入については「任意団体なのだから」とドライな対応を求め、福利厚生や記念品については「子どもがかわいそう」などとウェットな対応を求めるなんて都合よすぎ。PTAも非加入者もドライとウェットを都合よく使い分けるから解決できない問題になってしまうんであって、子どもがかわいそうならそのウエットな思いで加入すればいいし、ドライな心でスパッと加入しないなら子どもがかわいそうとかウェットなこと言わなければいい。