現在の化粧品成分に関する規制は
- 防腐剤、紫外線吸収剤、有機合成色素
- それ以外の成分
の大きく2つに分かれます。
防腐剤、紫外線吸収剤、有機合成色素
「やっていいこと」を定義しています。
- 防腐剤は、化粧品基準別表第3に記載されていることだけが許可されている。
- 紫外線吸収剤は、化粧品基準別表第4に記載されていることだけが許可されている。
- 有機合成色素は、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令に記載されていることだけが許可されている (加えてこれよりも厳しい粧工会ガイドラインに従うことが強く推奨される)。
ここに書いてないことは禁止です。これは配合可否判断が楽チン。
防腐剤、紫外線吸収剤、有機合成色素以外
「やってはいけないこと」を定義しています。
- 医薬品の成分は配合禁止(ただし例外あり)。
- 生物由来原料基準に適合しない成分は配合禁止。
- 化審法第一種特定化学物質、第二種特定化学物質に該当する成分は配合禁止。
- 厚生労働大臣が別に定めるものは配合禁止(私の知る限りではまだ存在しない)。
- 化粧品基準別表第1に収載されている成分は配合禁止。
- 化粧品基準別表第2に収載されている成分は記載されている条件に使用を制限。
- 不純物等も含め、感染のおそれがある物を含む等その使用によって保健衛生上の危険を生じるおそれがある物であってはならない。
- などなど
じゃあここに書いてないことは許可されているかといえばそうではない。ここに書いてないことは「やっていいともだめとも言ってない」成分です。このような明確に禁止や制限を受けていない成分を化粧品成分として使用していいかどうかは化粧品製造販売業者が自らの責任において判断することになっています。これが2001年4月の化粧品規制緩和の肝です。
ここで各化粧品会社の自由と責任のバランス感覚が問われます。責任を恐れるあまりせっかくの自由をまったく行使しない安牌に全振りの化粧品会社から、極めて無責任に自由だけを享受する危険側に全振りの化粧品会社まで実にさまざまです。