学校教員が無償で行っている部活指導が教員の過剰な負担のひとつに挙げられている。そこで、活動日や活動時間を減らすといった対策に加えて、地域団体や民間事業者といった外部指導者に委託するといった方法も検討が進んでいる。これまでは運動部が議論の対象になっていたけど、ここにきて文化部も外部指導者の活用が必要ではないかと言われるようになってきた。
たしかに学校の先生が放課後や土日といった勤務時間外に無償でいろんなことをやらされてる状況は改善されるべきだと思う。その流れのひとつとして部活動で外部指導者を活用するというのはとてもいい考えだと思う。そもそも学校の先生がその部活動の指導ができるわけないじゃんということも多いしね。野球部、テニス部、柔道部、剣道部、バレー部、バドミントン部・・・・いろいろあってもその学校に野球が指導できる先生、テニスが指導できる先生、柔道が指導できる先生が全部そろってるわけないんだし。文化部だって演劇、吹奏楽、コーラス、絵画、書道、料理・・・・それぞれ指導できる先生がそろってなんていない。部活の顧問になった先生はその部活の素人でもちゃんと生徒を指導しないといけないとか無茶ぶりもいいところ。
さて、前振りが相変わらず長いんだけどね。
音楽系の部活動で外部指導者を活用すると、JASRACの「音楽教室の先生が生徒にお手本みせたら演奏権料払えよ」問題が気になるけど、あれ大丈夫なのか?
ってのが今日の話。
JASRACは、音楽教室で先生が生徒にお手本をみせるのは「公衆に聞かせることを目的とした演奏行為」に該当するので演奏権料を払いなさい、と言って大手音楽教室から演奏権料の徴収を開始。大手事業者からの徴収が軌道に乗ったら、中小の音楽教室にも演奏権料の請求を実施する予定としている。
先生がお手本を演奏する行為は「公衆に」ではないし「聞かせることを目的」でもないと主張して大手音楽教室事業者が中心になってJASRAC相手に裁判しているけど、どうも分が悪い。まず、公衆ではないとするには(1)家族や親密な友人などごく限られた特定の人であること(2)少数であることの2点つまり「特定かつ少数」である必要がある。生徒は不特定の人だから公衆であるというJASRACの論理を崩せそうにない。一方の、先生のお手本は「教育目的」とか「指導目的」であって「聞かせること」が目的じゃないというのも、教育目的でも指導目的でもなんでも結局は「聞いてもらう」ことが大事なんだから聞かせることも目的に含まれているというJASRACの論理を崩せそうにない。
「JASRACは学校の音楽の授業は教育目的だからお金取ってないんだよね?音楽教室は教育じゃないから演奏権料を払えっていわれてるんじゃないの?先生のお手本は教育目的かどうかが争点なんじゃないの?違うの?」って人がいると思うけど、それ違います。教育目的の演奏行為に演奏権料が不要だっていうなら、音楽教室だって立派な教育ですから演奏権は及ばないって結論になってしまいます。それだと音楽教室から演奏権料を徴収できないのでJASRACには都合が悪い。
JASRAC公式サイトの「楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)」というページを見ましょう。「音楽教室での演奏は教育目的なので、演奏権が及ばないのでは?」という質問に対する回答は、
著作権法38条1項では以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。
(1)営利を目的としていない
(2)聴衆または観衆から、入場料等の料金を徴収しない
(3)演奏者等に報酬が支払われない
上記の3要件を全て充たしている場合は演奏権は及びませんが、その1つでも該当しない場合は許諾を得ていただく必要があります。
JASRAC公式サイト「楽器教室における演奏権等の管理開始について」より
演奏権が及ばないのは非営利・無料・無報酬が同時成立しているときだけで、音楽教室は営利事業だから3つのうち少なくとも1つは成立してない。教育目的かどうかなんてそんなの関係ねー、「著作権法38条1項に該当しない」この一点を理由に音楽教室に演奏権が及ぶと言ってます。
んでね、んでね、それなら「学校の授業における音楽利用にも演奏権が及ぶんじゃないの?」という疑問がわくでしょ?この質問に対する回答がイカしてるんだよ。イカしてるっていうかイカれてるって感じかな。
学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。
JASRAC公式サイト「楽器教室における演奏権等の管理開始について」より
ヲイヲイヲイヲイヲイヲイ「著作権法38条1項」ってさ、
営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
著作権法38条1項
だよ? 非営利・無料・無報酬の同時成立の場合は演奏権が及ばないって条項だよ? 学校の授業は非営利・無料・無報酬が同時成立してるの? 学校が非営利だってのはいいよ、でも生徒は学費を払ってるんだから無料じゃないでしょ、先生は給料もらってるんだから無報酬じゃないでしょ。著作権法38条1項に該当してないじゃん。
まあいい。百万歩譲って、学校の授業は非営利・無料・無報酬が同時成立してるとしよう。だが、そんな状況で飛び出してきた今回の「文化系クラブ活動の指導も外部指導者を活用しよう」って話。地域の音楽団体や民間事業者などから指導者に来てもらうことが検討されている。さすがに無償ってわけにはいかないから何らかの謝礼を出す前提で議論が進んでいる。
ちょっと待て!!!
指導者に報酬が出たら「非営利・無料・無報酬の同時成立」にならないぞ。学校の先生が無報酬でやってたから済んでたけど、外部指導者に謝礼が出るとそうはいかなくなる。去年ブログで書いた懸念が早くも現実味を帯びてきた。
著作権法の無料や無報酬の条件って結構厳しいんだよぉ。たとえば「お茶を楽しみながらの無料コンサート(お茶・お菓子代100円)」ってのは無料にはならない。名目を問わず一切のお金を受け取らないことが無料の条件だから。たとえば謝礼とか交通費とかってもの無報酬にはならない。名目を問わず一切のお金を払わないことが無報酬の条件だから。
音楽系の部活動で演奏権料の請求を受けずに済ますためには、JASRACが言ってる通り著作権法第38条1項に該当させるしかなく、そのためには指導者に名目を問わず一切金銭を払わないという方法しかない。他には「指導者はぜったいに生徒にお手本をみせない」とか「演奏権が切れている古い曲だけを練習する」という方法もあるけど、それは無理でしょう。
完全無報酬でも指導者を出してくれる地域団体や民間事業者なんてそうそういないぞ。大丈夫なのか?外部指導者の活用を検討している有識者はこの問題を把握できているのか?
これ、JASRACはどういう解釈をするのかとても気になる。JASRAC怖いわー。