化粧品成分の配合可否

化粧品業界で技術情報の提供を生業としているので、質問や相談をよく受ける。多い相談の一つが「この成分って化粧品に配合していいの?ダメなの?」という配合可否判断だ。

最終的には「化粧品製造販売業者が自らの責任において自由に選択できます」という定型文に集約されるんだけどね。

2001年3月以前

かつて(2001年3月以前)は、化粧品は「品目ごとの承認制」でした。この制度の下では、たとえば成分Aを3.0%配合したフェイスクリームが承認されたとすると、これによって成分Aを基礎化粧品に3.0%配合したという「前例」ができ、これによって成分Aの基礎化粧品への配合上限は3.0%という種別許可基準が定まります。その後、どこかの会社が成分Aを4.5%配合した化粧水の承認を得たら、成分Aの基礎化粧品への配合上限は4.5%に更新されます。もし成分Aを20%配合した乳液を作りたいと思ったら、基礎化粧品に成分Aを20%以上配合した化粧品が過去に承認された前例があるかどうかを調べる。前例があればOK。なければ前例を作るためにダミー処方で申請をして「前例」を作るところから始める。

どの成分がどの種別に何%まで配合していいのかの情報をまとめて公開していたのが「化粧品種別許可基準」。別紙規格といった例外はあるものの、基本的にはこの化粧品種別許可基準に書いてあることがやっていいことで、それ以外はやっちゃダメ、と配合可否判断は極めてシンプルでわかりやすかった。

2001年4月以降

2001年4月に化粧品の規制緩和が行われた。国が責任を持って一品一品を確認し承認する品目ごとの承認制度は廃止され、化粧品会社が自らの責任において判断し国には発売することを報告するだけの「品目ごとの届出制」に変わった。

これに伴い成分の配合可否判断は、化粧品会社が自らの責任において判断することになった。いいかダメかは法律などをよーく読んで化粧品会社が自分で考えて決めろ、と。

防腐剤、紫外線吸収剤、有機合成色素に関しては、国が許可した成分を許可した範囲内だけで使用するという2001年3月以前とほぼ同様の「やっていいといったこと以外はやっちゃいけない」制度が残っているものの、それ以外の成分については『化粧品に配合する成分は化粧品製造販売業者が自らの責任において自由に選択できる』のが2001年4月以降のルール。

配合可否は、国が決めてくれるわけでも、粧工会が決めてくれるわけでもなく、ましてや原料会社が決めるものでもない。さすがにこれはダメですよという禁止や制限事項は守らなければならないが、それ以外は化粧品会社(化粧品製造販売業者)が自らの責任において自由に決めていい。

自由と責任はセットです

最近はこの『自由』という部分だけしか見えてないのか?と疑いたくなる化粧品会社が散見される。『自らの責任において』自由なんだよ。何してもいいけど、それは結果に対する責任をしっかり果たすことが前提なんですよ。よく、原料会社に「この成分は化粧品に配合していいの?」って聞くことがあるけど、聞くのはいいけど、配合可否判断の自由と責任はセットで化粧品製造販売業者にあるってことを忘れちゃダメよ。成分選択の「自由は化粧品会社」「責任は原料会社」なんていう不均衡はおかしいでしょ?

なお、ここでいう「責任」ってのは「何かあればオレが全部責任取るから、やれ!」みたいな能天気なわたしがカッコよく決めたい時に使う決め台詞のような軽いものではない。法律やガイドラインをどのように解釈するのか、その結果発生する利益もしくは損失に対して具体的にどう責任を取るのか、取れるのか。自社が果たすことができる社会的責任の範囲を見極めて判断しないといけない。とくに健康被害のような経済損失とは次元の違うリスクがある場合には慎重な判断が求められる。

四半世紀前まで、誰がどう考えてもなんの問題もない成分であっても国からやっていいと言われてないことはやってはいけない。化粧品会社は国がやっていいと決めた範囲の中で化粧品を作っていた。成分選択の自由がない代わりに責任もない。この時代に化粧品薬事をしていた人や、今もそのような制度で運用されている医薬品業界から来た人の中には、成分の配合可否は誰かが決めてくれているという他責の思考が抜けず化粧品成分の配合可否の「自由と責任のセット」についてこれてない人もいる。

判断が分かれる広大なグレーゾーンがある

さて、配合可否は化粧品製造販売業者が自らの責任において判断するわけですが、その判断において誰がどう見ても配合可能って成分から、誰がどう見ても配合不可って成分までの間に、配合可・不可の判断が会社によって分かれる「グレーゾーン」が存在します。もし配合しようとしている成分がグレーゾーンであった場合、化粧品製造販売業者は自らの責任において白か黒か判断しなければなりません。他責の思考が抜けない人はここで原料会社がいいって言ってるとか表示名称があるとか、自分ではない誰かが責任を持って決めてくれてるはずだと考えがちです。でもそうではありません。原料会社からの情報や他の化粧品会社の動向などから、自らの責任において判断しなければなりません。成分選択の自由は化粧品製造販売業者にあるし、成分選択の責任も化粧品製造販売業者にあるんです。

化粧品成分の配合可否判断は奥が深いですよ。

短いM4を作ろう(1)

東京マルイの M4 系ガスブローバックマシンガンシリーズには、多くのパーツメーカーからハンドガード、ストック、グリップ、インナーバレル、ノズル、ハンマーユニットなど、外装内装問わずほぼありとあらゆるカスタムパーツが販売されてる。これら豊富なカスタムパーツを使って自分好みのライフル銃を作れるのが、東京マルイ M4系ガスブロの魅力でもある。

東京マルイ M4 系ガスブロをカスタマイズして、俺だけのコンパクトライフルを作る。

  • 東京マルイ M4A1 カービン
  • 5KU SCW ワイヤードストック for TM GBB M4

東京マルイ M4A1 カービン

東京マルイM4系ガスブローバックマシンガンはBB弾を発射する核となるハンマーユニットを共通部品として、M4 MWS、M4 CQBR、M4A1 Carbine、MTR16、Mk18 mod.1、URG-I 11.5inch SOPMOD Block3・・と多くのバリエーションモデルが販売されてる。今回は三角フロントサイトとキャリングハンドルというオーソドックスなM4の雰囲気を持ったコンパクトライフルを作ろうと思って M4A1 カービンをベースにカスタマイズすることに決定。M4A1 カービンは東京マルイの M4 ガスブロシリーズの中で最安モデルだし、まだ買ったことがないからちょうどいい。

東京マルイ M4A1 カービン

さて、ネットショップをグルグルながめながらどんなカスタマイズパーツを使ってコンパクトな M4 ライフルを作るか妄想すること2週間。フロントを4インチハンドガードと7インチのアウターバレル、リアを SCW ストックにして全長を短縮し、マガジンをMTR16用のショートタイプに交換することでコンパクトに仕上げるざっくりとした方針を決めた。ネットショップのパーツ写真を寄せ集めて作った完成予想図がこれ↓

M4A1 カービンを短くする妄想図

をを、いいねえ。これ、好き。三角おにぎりとキャリングハンドルでオーソドックスなM4の雰囲気を残しつつ、フロントを4インチハンドガードと7インチバレルで切り詰めて、リアをSCWストックで短くする。マガジンもショートタイプにすることでバランスをとる。

MP5K

いいね、いいね、いいねぇ。

ところが、息子に見せたら「これなら MP5K でいいじゃん」と冷た〜い反応。えーっ、大きなライフル弾を撃つ M4 を短くするから異形ロマンがあるのであって、小さな拳銃弾を撃つフルオート拳銃を大きくした MP5 を短くした MP5K とはロマン成分が違うんだよぉおぉおぉおぉ(涙)。

くそう、唯一の理解者を失ってしまい意気消沈してしまったが、お父さんは負けないぞぉ。妄想図に従ってあれこれパーツを買い集める。夢は負けない!

ストック周りの分解

ストックレバーを引き下げるとストッパーピンが大きく下がるのでバッファーチューブ後端の出っ張りを越えてスポッと抜ける。

続いて取扱説明書の「通常分解」のページに従ってテイクダウンピンを押し込んでアッパーフレームを上げる。バッファーストッパーを押し下げながら中に入っているリコイルバッファーとバッファースプリングを引き抜く。

アッパーフレームとロアフレームが繋がったままだと作業しにくいので前方のフレームピンを押し込んでフレームを上下に分離する。

バッファーリングナットをいっぱいまで緩める(最初のひとひねりがとてもきついので専用工具を使ってハンマーでコンコンと叩けば楽チン)。このとき、本体側に入っている小さなバネが飛び出さないようにバッファープレートを押さえながら作業する。

M4用のひっかけレンチでバッファーリングナットを緩める

バッファーリングナットをいっぱいまでゆるめたらバネの飛び出しに注意しながらバッファープレートを後ろへずらす。するとバッファーチューブが回せるようになるのでクルクル回して引き抜く。くれぐれもテイクダウンピンを押さえているバネをすっ飛ばさないように。飛ばすと探すの大変だから(経験談)。

5KU SCW ワイヤードストック for TM GBB M4

私の目の前にあるのはオモチャの銃。バッファーチューブがなくてもBB弾を撃てるようにするショートボルトキットもあるけど、そこはロマンとの兼ね合いよね。スコスコ動くストックのない M4 はクリープのないコーヒーみたいなもんでしょ、ブラックコーヒー派の私が言うことじゃないけど。

オーソドックスな形のクレーンストックを前後に圧縮したようなコンパクトストックと迷ったけど、もっと短い Maxim Defense 社の SCW Stock をモデルにした 5KU のレプリカストックを使うことにするよ。銃側面に配置された2本の鉄棒がレールとなってストックが前後する。バッファーチューブからストックのスライド軸の役割を取り除いたことで、バッファーチューブの長さに依存せずに肩当ての位置を一般的な M4 ストックに近い長さまで伸ばすことができる。

フレームピンストッパースプリングの飛び出しに気をつけながらストック基部の凸をロアフレームの凹に合わせて押さえつけたら、バッファーチューブをねじ込んで・・・・・ん?

ネジピッチに問題ない

バッファーチューブをねじ込んでたら途中でキツくなって入らなくなった。

まさかのインチ規格?と思ったけど、M4A1 から取り外した純正品とネジ山を向き合わせたらピッチ(ネジ山の間隔)はぴったり同じ、ちゃんとミリ規格になってる。てことは、ネジ山が高いかミゾが浅いかその両方か、いずれにしても原因はネジが「太い」ということになる。細いネジを太くするのは難しいけど太いネジを細くするなら必要なのは根気だけ。ラッキー。根気ないけど。

ネジ部分の太さを測ったら 5KU SCWストックのネジ部は太い。金ヤスリでネジ山をできるだけ均等にガリガリ削って純正パイプと同じ太さに削り落とす。

ミゾも少し掘り込まないとダメっぽい。ネジ山の間隔を測ると 1.5mm なのでネジヤスリの 1.5mm部分でカリカリしてネジのミゾを少し深くする。

金ヤスリでネジ山を削り、ネジヤスリでミゾを掘り、いい具合になったら、サッと塗装して組み立てる。

ををっ、ピッタリ! いぇーい。

けっこうピッタリに削ることができたので大丈夫とは思うけど、ちょっと心配なのでゆるみ防止効果を期待してストック基部とバッファーチューブの間に内径28mm太さ2mm のOリングを入れた。

付属の短いリコイルバッファーとバッファースプリングをバッファーチューブに入れて、アッパーフレームを取り付けて、ちゃんと撃てるか試射して確認。

ボルトの後退量が少ないから、弾を撃ち切った時にボルトを後退状態で引っ掛けて止めておく「ボルトストップ」がかからない場合があるらしい。そういうときは付属のリコイルバッファーのケツをヤスリでガリガリ削って短くすればいいとのことだけど、こいつは幸いにもこのままでちゃんと撃てたしボルトストップもかかってくれた。

演奏権料の包括契約

音楽教室で先生が生徒にお手本をみせる行為は『公衆に直接聞かせることを目的とした演奏』なので演奏権が及ぶという判決がずいぶん前に確定した。これにより、先生が演奏権の存在する楽曲のお手本を生徒にみせた場合、演奏権料の支払いが必要になった。

いったい、いくら払うのか?

正確を記すなら「お手本記録台帳」のようなものを用意して、教室の先生にレッスンが終わるたびに、JASRACが管理する楽曲のお手本を何分間演奏したかを記入してもらって累積時間数に応じて演奏権料を支払うことになる・・・けども、この自己申告方式は先生にも教室にも負担が大きいし、どうせ過少申告が多発して不公平感が充満するのも目に見えてるし、などいろいろ理由はあるんでしょう。自己申告方式とは別に簡易計算方式が長いこと議論されてきた。

このたび簡易計算方式として『生徒ひとりあたり年間750円(ただし中学生以下の生徒は100円)』が決まった。月謝の2.5%という当初案と比べると大幅に負担額が下がった。これほど負担額が低いと、自己申告方式にはメリットがほとんどないので、おそらく簡易計算方式による包括契約を結ぶ教室が多いだろう。かくいう当社もそのつもりだ。

しかし、安いとはいえ演奏権料を誰がどう負担するのか、悩ましい。どう悩んだとしても結局は年に1回、おとなの生徒から750円、中学生以下の生徒から100円を月謝と別に徴収してそれをそのまま演奏権料の支払いに充当することになるんだろうけどね。

一年を通して1回もJASRAC管理楽曲を練習しない生徒も中にはいるし、JASRAC管理楽曲を練習したとしても先生が1回もお手本みせずにすむ生徒も中にはいるかもしれない。そうなると払う必要のないお金をJASRACに払っていると不満に感じる生徒も出てくるかもしれない。そもそも「包括契約」とはそういうものなのでご理解いただくしかないんだけど、悩ましいところだなあ。

おとな750円、こども100円というのも、将来を担うこどもたちからはできるだけ徴収額を抑えたいという優しさから出た料金体系であることは十分理解できるし、ありがたい配慮だと思うけど、そう理解してそう感じる人ばかりではないからなあ。だって、演奏権料は先生がお手本をみせることに対して生じるんであって、それがなんで聴く側である生徒の年齢によって高くなったり安くなったりするのか理解できないって生徒も出てくるかもしれない。悩ましいところだなあ。