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CAS No.じゃなくてCAS RN®、そして有料よ

化学物質を分類整理するのに世界的によく使われているのがCAS RN®。Chemical Abstracts Service の頭文字。アメリカの化学者の学会「米国化学会」が論文や雑誌などの化学関連文献を調べやすくするために作り始めた番号。作り始めたのは1907年というからもう100年以上の歴史がある。いまでは「化学物質」と聞けば「CAS番号は?」とそこらじゅうで使われている。

一般的には「CAS No.」とか「CAS番号」とか言われてるけど、化学情報協会によると、これらは間違いで、正式表記は

  • CAS Registry Number™
  • CAS RN®
  • CAS 登録番号 (CAS RN®)

の3種類だそうです。®が付いていることからわかるとおり CAS RN は登録商標です。商標は大事ですね。とくに登録商標ともなると相当その呼び名に誇りがあるんでしょうからテキトーな呼び方をしては失礼ですね。気をつけましょう。

さて、同じく化学情報協会の資料によると、現在は 1.5秒に 1つのペースで CAS RN® が登録されているとのこと。すげー数。ここまでくるとそんな大量の申請をさばくのも、登録されているCAS RN®の重複整理や管理も、かなりお金のかかる仕事になってるらしい。

んなもんで、2017年から『CAS登録番号(CAS RN®)ライセンスプログラム』っちゅうのが始まってる。これ、平たく言うと『CAS有料化』です。CAS RN® を使うならライセンスプログラムに参加してライセンス料を払ってからねってことです。

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『SDS や医薬品添付文書、グリーン購入に関する文書中でのみ CAS RN® を掲載』する場合および『外部公開されておらず社内での使用に限られている』場合を除き『Webや紙媒体、データベースなどで CAS RN® を提供している場合は、ライセンスプログラムへの参加が必要』です。たとえば、カタログやWebサイトで CAS RN® を記載するならライセンスプログラムに参加してライセンス料を払う必要があるんですよ。

あ、そこのあなた、いま「え、やべぇ」と思うと同時に脳みその内側の大脳辺縁系あたりでフツフツと沸いてる何かが湧いて出てきましたか?初めて気づいた時はわたしは軽く沸いたものが湧いて出てきましたね。まあ、沸いたところでなにがどうなるわけじゃないし、単なる数字の羅列とはいえ、あんな膨大な数の情報を管理するには相当な労力を必要とするだろうことは容易に想像つくし、Cosmetic-Info.jpは CAS RN® を提供してますんでね、CAS RN® を管理している方々の日頃からのたゆまぬ努力に敬意を表しておとなしくライセンスプログラムに参加して毎年ン十万円お支払いしてますよ。

でもさ、化粧品の成分情報に CAS RN® って必要? もうさ「化学物質っぽいからCASね」とか条件反射みたいな仕事やめない? あれ、なくても困らないでしょ? だってさ、CAS RN® は光学異性体とか分子量とかちょっとした違いにも別々の番号を振って管理してるけど化粧品成分だと区別せずざっくりと名前つけてるから書いてある CAS RN® が本当にその成分の構造を正しく表してるのかどうかなんて調べようがないものも多いし、だからなんとなく番号が合ってれば異性体だの分子量だの細かいことまでは気にしてないでしょ? しかも化粧品成分って天然物もあるからそもそも CAS RN® の登録対象外の成分だってある。それに重複が見つかったりしていつの間にか抹消されてる CAS RN® もあるし。そういう「たぶん合ってる」程度でOKだったり、CAS RN® がない成分があってもOKだったり、古い CAS RN® が使われててもOKだったり、そんなんで仕事がちゃんと回ってるんだから、その程度の情報なら全部なくていいじゃんよ、とか思わない? 表示名称の成分番号とかINCIのMonograph IDの方がよっぽど現実に沿った整理番号だと思う。

ねえ、誰か業界の世界的にエライ人がさ「CAS RN® があるかないかは化粧品の成分であるか否かとは無関係だし、どうせだいたい合ってりゃいい程度の情報でしかないんだから、もう化粧品の成分情報に CAS RN® はいらないよ。CAS RN® を書けとか言う奴がいても無視してオーケー」とか言ってくんないかな。CAS RN® なんて書類受け取った人が「チェックした実感が得られる、仕事した気分になれる」程度の意味しかないんじゃない?

あ、いや、ライセンスプログラムの費用が高いなあとかいう個人的な不満が理由じゃないですよ、決して、ええ、決してそんなことは、わたしは業界の健全な将来のアレをアレしてアレだから・・・・ていうか高いよ!高い! ガンプラ何個買えると思ってんだ。ガンプラ作るヒマないけど。ああ、ガンプラ作りてえぇぇぇぇぇ。化粧品業界から CAS RN® が消えたらガンプラ作る時間がとれるかなぁ、とれねえだろうなぁ。じゃあ CAS RN® あってもいいや。うん、前言撤回 CAS RN® 万歳。

JASRACめぇ

音楽教室の経営者として看過できない!

音楽教室で演奏される楽曲に、日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権使用料を徴収できるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(菅野雅之裁判長)は18日、教師と生徒いずれが演奏しても徴収できるとした1審・東京地裁判決(2020年2月)を変更し、生徒の演奏については徴収できないとの判断を示した。

2021年3月18日毎日新聞より

生徒の演奏については徴収できないとか当たり前だと思うんだけど、そんな当たり前のことすら1審では通らなかった。とりあえず今回の2審で生徒の演奏に演奏権が及ばないという判決が出たのは一歩前進。つぎは「先生のお手本にも演奏権は及ばない」という判決を得ることだ。がんばれ「音楽教育を守る会」!

まず状況を整理しておく。著作権使用料というと「楽譜代で著作権料払ってるんじゃないの?」って話がまず出てくるんだが、楽譜の著作権料は「楽譜を使うにあたりその楽譜を書いた人に使用料を払う」という話。いま問題になっているのは「楽曲を演奏するにあたりその演奏権を持っている人に使用料を払う」という話。別の権利だし著作権使用料を受け取る人も別。

「演奏権」というのは

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する

著作権法第22条

↑この権利。だから、楽譜を買って自宅でひとりで演奏を楽しむなら楽譜著作権使用料は必要、演奏権使用料は不要。楽譜買わず耳コピーで練習した曲でコンサートするなら楽譜著作権使用料は不要、演奏権使用料は必要。楽譜買ってコンサートやるなら楽譜著作権使用料も演奏権使用料も必要。でも、楽譜を買ってベートーベンの曲を演奏するなら楽譜を書いた(楽譜を清書して出版した)人へ著作権使用料を払うけど、演奏権はとっくに消滅しているので不要・・・とまあこんな感じ。楽譜を書いた権利と、演奏する権利は別ってことね。

で、次に出てくるのは「じゃぁ文化祭で演奏するのも演奏権料が発生するの?」「鼻歌歌っても演奏権料取られるの?」という疑問。これは大丈夫。著作権法では「非営利・無料・無報酬」の3つが同時に成立している場合は著作権が及ばないとしている。文化祭は非営利活動で、いかなる名目でもお金をとってないし、演奏している生徒に報酬はない。非営利・無料・無報酬が同時に成立しているので、演奏権は及ばない。鼻歌も非営利・無料・無報酬が同時に成立している状況であれば演奏権は及ばない。ただし3つのうちどれかひとつでも欠けたら演奏権料の支払いが必要になる。たとえば、近所の人を呼んで趣味のピアノの演奏を聴いてもらうとする。せっかくだからおいしい紅茶でも飲みながら聴いてもらおうと思い、お茶代50円だけ払ってね。とやったら、無料じゃなくなるので、演奏権料の支払いが必要になる。著作権法の解釈では「名目を問わず」とされているので、お茶代だろうが何だろうが演奏を聞くにあたってお金を払うとなったらそれは無料じゃないと解釈される。


閑話休題。

さて、JASRACは「音楽教室で生徒や先生は楽曲を演奏している。音楽教室は営利事業だから非営利&無料&無報酬になってない。だから演奏権使用料を払いなさい。」というロジックで、ピアノ教室やバイオリン教室など音楽教室から演奏権使用料を徴収し始めた。クラシック音楽など演奏権が消滅している楽曲もあるので、レッスン中にJASRACが演奏権を管理している楽曲だけについて先生および生徒が何分間演奏したのかを記録して相当する演奏権料を支払う方法と、細かい計算せずざっくり売上金の2.5%を支払う方法がある。

これに対して、音楽教室側は「先生や生徒の演奏は、公衆に聞かせることを目的としたものではないのだから、そもそも演奏権自体が生じてない」という主張。演奏権とは「公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利」なのだから、先生や生徒は公衆じゃないし、聞かせることが目的でもない、演奏権の外だ、と。

ポイントになる論点は2つ。

  • 先生や生徒は「公衆」なのか?
  • 先生や生徒の演奏は「聞かせることを目的」としているのか?

これに対するJASRACの主張をかいつまんで言うと、音楽教室の生徒はお金を払えば基本的には誰でも先生の演奏を聞くことができ、広く宣伝をして生徒を募集している。これはお金を払えば基本的には誰でもバンドの演奏を聞くことができ、広く宣伝をして客を集めているライブハウスと何の違いもない。ライブハウスの客が公衆であるのだから音楽教室の生徒も公衆である。さらに、JASRACは職員を主婦と偽って音楽教室に生徒として潜入させ、音楽教室での様子を裁判で

陳述書によると、レッスンでは講師の模範演奏と生徒の演奏が交互に行われた。JASRACが著作権を管理する「美女と野獣」を講師が演奏した際は、ヤマハが用意した伴奏音源とともに弾いたため、「とても豪華に聞こえ、まるで演奏会の会場にいるような雰囲気を体感しました」と主張している。また「生徒は全身を耳にして講師の説明や模範演奏を聞いています」と記している。

2019年7月7日朝日新聞デジタルより

音楽教室での先生や生徒の演奏は「聞かせることを目的としている」というのだ。生徒は公衆だし、先生の演奏も生徒の演奏も聞かせることを目的としているのだから演奏権が及ぶ、とJASRACは主張してて、1審ではマルっとこの主張が通ってしまった!アホかと思う。

このたびの2審判決では、生徒の演奏については『演奏技術の向上が目的で、本質は、教師に演奏を聞かせて指導を受けることにある。公衆に聞かせることが目的だとはいえない』という判決。んなの当たり前だろ。こんな当たり前の話が1審では否定されてたんだから驚きだよ。問題は先生の演奏だよ。2審でも先生の演奏については『生徒は人数にかかわらず公衆に当たり、生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ』として、演奏の長さを問わず、JASRACが著作権使用料を請求できるという判決。百歩譲って生徒が公衆だとしてもだよ、先生がお手本みせるのは指導することが目的であって聞かせることが目的じゃないでしょうよ。

先生のお手本に演奏権が及ぶというなら、これ音楽教室だけの問題じゃなくなるのよ。たとえば、サークルとか部活の練習中に(交通費など名目を問わず1円でも報酬をもらってる)指導員がお手本を演奏しちゃったら、そのたびごとに演奏権料の支払いが必要になるのよ。サークルや部活の指導する人は気をつけないと、たとえ数百円の交通費でも受け取ったら非営利&無料&無報酬の条件が欠けるので、理屈ではお手本を見せた瞬間に演奏権料の支払いが必要になる。それだけじゃなく、音楽学校だって先生は生徒にお手本を演奏してるし、普通学校だって音楽の授業で先生は生徒にお手本を演奏してる。ピアノ教室もサークルも部活も音大も普通学校も、先生が生徒にお手本を演奏して見せたらそのたびごとに演奏権料が徴収されることになる。これ、どう考えてもおかしい。こんなことあってはいけない。

学校の授業に話が波及するとJASRACがいっきに不利になるのはJASRAC自身も気づいているので、いまは超絶苦しい言い訳を並べ立てて「学校は大丈夫ですよぉ〜」と言ってるけど、どうせそんなの今だけだわ。音楽教室と音楽大学で、先生が生徒に手本を見せることに何の違いもないのだから、音楽教室からの演奏権料徴収が軌道に乗ったら、次はサークルや部活、そして音楽学校、最後は普通学校の音楽の授業にまで波及するのは見え見え。そうなってから「先生のお手本に演奏権が及ぶのはおかしい」とか言っても遅い。

JASRACは、

学校の授業での演奏利用は、著作権法38条1項に該当するため管理の対象ではありません。

JASRAC「楽器教室における演奏等の管理開始について(Q&A)」より

とかもっともらしいこと言ってるけど、著作権法38条1項って↓これよ。

営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。

著作権法第38条1項

最初に書いた「非営利・無料・無報酬」の3つが同時に成立している場合は、著作権は及ばないっていう規定。これ、いかにも苦しいでしょ。だって学校の先生のお手本は非営利&無料&無報酬が成立してるって・・・・・はあ? 学校が「非営利」だってのはいいよ。でも生徒は学費を払ってるんだし、先生は給料もらってるんだから無料でもないし無報酬でもないだろ。JASRACは、学校法人は非営利である&生徒の学費は先生のお手本を聞くために支払っているものではない&先生はお手本を演奏することは給与に含まれてない、だから非営利&無料&無報酬が成立してるって強弁してるけど、どう考えても変だよ。先生がお手本を演奏している時間は学費が無料なの?じゃあ年間で先生がお手本を演奏した時間に応じて学費が返金されてるの?んなわけないじゃん。先生がお手本を演奏している時間は先生は無報酬なの?じゃあ毎月授業でお手本を演奏した時間に応じて先生の給料が減らされてんの?んなわけないじゃん。ブラック企業かよ。

しかもJASRACは「学校は非営利&無料&無報酬だから大丈夫」って言ってるだけで、「学校の先生がお手本を演奏することは公衆に直接聞かせるための演奏に該当する」ことを否定してない。そう、そうなんです。非営利&無料&無報酬が成立してないと解釈変更した瞬間に、学校も演奏権使用料の徴収対象になっちゃうという状況なんですよ。

音楽教室からの演奏権料徴収が軌道に乗ったら、次はサークル活動、そして音楽学校、最後は普通学校の音楽の授業にまで波及するよ。そうなってから「やっぱり先生のお手本に演奏権使用料が生じるのはおかしい」とか言ってももう遅い。まじで、いま、このときに「先生のお手本に演奏権使用料が生じるのはおかしい」ってことにしないとダメだと思うよ。

6 着色剤 / 化粧品の成分

身体または化粧品に色をつけるために使われる成分が着色剤である。

一般的に着色剤は「無機顔料」「有機合成色素」「真珠光沢顔料」「天然色素」の4つに分類されるが、近年は新素材や複合素材などの登場によって、既存の分類にあてはめにくい着色剤や複数の分類にまたがるような着色剤が作られている。そのため着色剤の分類方法は参考書によって多少異なる場合がある。

着色剤の分類例

6.1 無機顔料

無機鉱物を用いた水・油・アルコールに不溶の着色用粉体が無機顔料である。かつては赤土や黄土などの天然鉱物を粉砕したものが使われていたことから天然成分と紹介されることもあるが、近年は不純物が少なく安定した品質で大量生産できる合成物が使われることが多い。

無機顔料はその発色によってさらに「着色顔料」「白色顔料」「体質顔料」に細分される。

6.1.1 着色顔料

無機顔料の中で有色の(肌に対する着色効果をもつ)ものが着色顔料である。白色のものを含む場合もあれば、白色のものは「白色顔料」として別に分類する場合もある。鮮やかさに欠けるものの、多くのものが熱や光に対して安定で褪色しにくいのが特徴。化粧品では酸化鉄、グンジョウがよく使われる。

酸化鉄は、鉄原子と酸素原子が結合した化合物いわゆる「鉄さび」のことである。鉄原子と酸素原子の結合状態によって発色に違いがあり、化粧品では黒色の黒酸化鉄(主にFe3O4)、赤色のベンガラ(主にFe2O3)、黄色の黄酸化鉄(主にFeOOHとFe2(OH)6)が使われている。国内で多く製造されているファンデーションのベージュ系の色は、黄酸化鉄(黄)にベンガラ(赤)を少し加えて、後述する酸化チタン(白)を加えることで設計でき、ベンガラの割合を増やせばピンク系に、酸化チタンを増やせばライトベージュ系に、黒酸化鉄(黒)をわずかに加えればオークル系に色味を調整できる。極めてざっくりとした説明にはなるがこのように黄、赤、白、黒の4色の無機顔料でたいていのファンデーションの色味は組み立てることができる。なお、医薬部外品では「黒酸化鉄」「ベンガラ」「黄酸化鉄」を別々の成分として扱うが、化粧品ではこれらを区別せず「酸化鉄」の表示名称でまとめている。

無機顔料の色のイメージと化粧品表示名称(カッコ内は医薬部外品での名称)

青系の無機顔料としては、グンジョウが有名である。工業的にはケイ酸、カオリン、炭酸ナトリウムなどの無機材料を素原料として混合し、焼成してできる複合スルホケイ酸アルミニウムナトリウムで、素原料の混合比や焼成する温度によって色調が異なる。グンジョウも医薬部外品では色調によってグンジョウ、グンジョウバイオレット、グンジョウピンクと別々の成分として扱っているが、化粧品では区別せず「グンジョウ」の表示名称にまとめている。グンジョウは酸性条件で安定性が悪く褪色するのでリキッドファンデーションなど水を含む処方に使用する場合は表面処理やpHに注意が必要である。

緑系の無機顔料としては、クロムと酸素が結合した酸化クロム(Cr2O3)が有名である。

6.1.2 白色顔料

無機顔料の中で白色のものが白色顔料である。ただし白色と他の色を別にする必要性がない場合は着色顔料に含める分類もある。

化粧品では酸化チタンがよく使われる。酸化チタンは非常に屈折率が高いため白度が高く安全性や価格に優れているため、化粧品分野だけでなく絵具や塗料、壁紙など幅広い産業分野で白色顔料として使われている。また、屈折率が高いことで紫外線散乱効果にも優れていることから化粧品では着色目的だけでなく紫外線散乱剤としても使われる。

酸化チタンには、強い光があたるとその光エネルギーによって励起された電子が表面に付着している物質に結合してこれを還元する性質がある。またこのとき電子が抜けた穴(正孔)は表面に付着している別の物質から電子を奪ってこれを酸化する性質もある。

酸化チタンが光のエネルギーを利用して表面に付着した物質を酸化したり還元したりする作用は光触媒作用と呼ばれ、太陽光など強い光が当たると表面の汚れやカビなどの有機物が分解される防汚性に優れた外壁表面材として実用化されている。

化粧品用の酸化チタンは光触媒作用を抑えるために表面をコーティングする

一方で身体に塗布する化粧品用成分にとっては光触媒作用は問題である。強い光を受けないと触媒作用は顕著には現れないが外出時に強い日差しを受けることは十分に考えられる。そこで化粧品に使用する酸化チタンは表面を反応性のない物質(シリカ、アルミナ、シリコーン、高級脂肪酸など)でコーティングすることが一般的である。そのため、酸化チタンを配合する化粧品の全成分リストには必ずと言っていいほどシリカ、水酸化Al、ハイドロゲンジメチコン、ステアリン酸などといった表面処理剤の成分名も同時に出てくる。

6.1.3 体質顔料

無機顔料の中で肌に対する着色効果をほとんどもたないものが体質顔料である。色を薄める「希釈剤」、粉体状化粧品を使いやすい量に調整する「増量剤」、感触をよくする「感触向上剤」といった目的で使われる。化粧品ではタルク、カオリン、マイカ、セリサイト、シリカなどがある。

従来は色の希釈、増量、感触向上といった目的をはたす粉体は無機材料しかなかったため体質顔料は無機顔料の一部に分類されてきた。しかし近年は有機高分子やシリコーン、金属石けんなど無機以外の材料でも同様の目的の粉体が開発されている。これらは「材質」で分類すると「体質顔料」「有機高分子粉体」「シリコーン粉体」といった個別の分類になるが、希釈・増量・感触向上といった「目的」に着目して「体質粉体」としてまとめる分類方法もある。

色の希釈、感触向上、増量などの目的で使われる肌に対する着色効果のない粉体材料の分類について

6.2 有機合成色素

有機合成によって作られた着色剤の総称が有機合成色素である。

無機顔料は種類が少ないため色の数には限界がある。また水・油・アルコールなど何にも溶けないため使い方にも限りがある。無機顔料では実現できない微妙な色調や彩度の高い発色や幅広い用途への対応を求めて有機合成によって作られた着色剤が有機合成色素である。

有機合成色素の中には、石油石炭の生成過程で作られるタールに含まれる成分から合成したものがあるため、かつては「タール色素」と呼ばれていたが、タールを使って合成するものばかりではないため現在ではこの呼び方はあまり使われなくなっている。

繊維を着色する、紙を着色する、プラスチックを着色する、ゴムに着色する、インク用、ペンキ用、印刷用、金属塗装用・・・・無機顔料では実現できない色、無機顔料では着色できない物、色や用途ごとに実に多種多様な有機合成色素が作られて我々の世界のありとあらゆる場所を彩っている。

無数ともいえるほど種類がある有機合成色素だが、人体に塗布することを目的とする化粧品では、無制限に使っていいということはない。化粧品成分自由化の例外の一つがこの有機合成色素である。国内の化粧品に使用可能な有機合成色素は、医薬品を着色するために許可されている有機合成色素『医薬品に使用することができるタール色素を定める省令』(昭和41年8月31日厚生省令第30号)を準用して83種類に限定されている。この83種類の有機合成色素は、法律によって定められた色素という意味で「法定色素」とも呼ばれている。有機合成色素の表示名称は「黄4」「赤202」「青1」のように「色名+番号」という形式になっているのですぐにわかる。医薬部外品では個別の成分名ではなく「法定色素」とまとめて記載することもある。

化粧品に使用が許可されている有機合成色素は83種もあるが、長い歴史の中で安定性、安全性、他国規制との共通項、発色、使い勝手、価格などさまざまな観点から絞り込まれてきており、実際に使われているものはかなり少ない。特に輸出が化粧品産業にとって重要になった近年は、日米欧いずれの国でも共通して許可されている有機合成色素で設計をすることが求められるようになっている。しかし「化粧品に使用可能な有機合成色素」は日米欧でかなり考え方が異なっていて、成分の分類方法すら異なっているため日本のこの成分が米国や欧州のどの成分に対応するかというのも単純な1:1関係になっていない。そのため日米欧で共通して許可されている有機合成色素となるとかなり限られてくる。このような理由から、現在の化粧品においては「黄4」「赤202」が圧倒的に多数の化粧品で使用されており、ついで「赤201」「青1」「赤226」「黄5」「赤104(1)」「赤218」「赤227」「赤223」といった色素が使われている。おおむねこの10種類に集約されており、これら以外の有機合成色素はほとんど使われていない。

有機合成色素はその性質によって「有機顔料」「染料」に細分され、さらに染料にはレーキ処理と呼ばれる顔料化処理を施された「レーキ」もある。

6.2.1 有機顔料

有機合成色素のうち、水・油・アルコールに不溶の着色用粉体が「有機顔料」である。不溶性の粉なので無機顔料と区別なく同様に扱える利点がある。

6.2.2 染料

有機合成色素のうち、水・油・アルコールに溶けるものを「有機染料」または単に「染料」という。性質によって水溶性染料、油溶性染料、および酸化染料に分類され、化粧品では水溶性染料、油溶性染料のみが使われる。

染料、特に水溶性染料はそのまま使うのは難しいので後述するレーキ処理によって顔料化して使用することがほとんどである。

6.2.3 レーキ処理

水溶性染料は水に溶かすと酸性やアルカリ性を示すものが多く、そのまま使用すると化粧品のpHを大きく変化させたり、アミノ酸やヒアルロン酸Naなど他のイオン化合物と反応するなど使い勝手が悪い。そこで、水溶性染料の分子構造中のナトリウムイオンまたはカリウムイオンをカルシウムイオン、バリウムイオン、アルミニウムイオンなどで置換して顔料化したり、硫酸アルミニウムや硫酸ジルコニウムなどで処理して不溶性にしさらにアルミナに吸着させて顔料化するなどして使うのが一般的である。染料を顔料化するこのような処理を「レーキ処理」と呼び、レーキ処理で作られた着色剤をレーキ顔料や染料レーキまたは単に「レーキ」と呼ぶ。

印刷業界では、染料を体質顔料に染め付けて作る顔料をレーキ顔料、染料を金属と反応させて作る顔料をトナー顔料と呼ぶとか、米国では有機顔料と体質顔料を単純混合しただけのものまでレーキと呼ぶとか、レーキに関しては定義や分類が業界や国によって微妙に異なっているのでややこしい。化粧品設計では、染料を何らかの方法で顔料化したものを「レーキ」と呼ぶ、程度の認識があればおおむね問題ない。

しかしネットにはレーキ処理の存在を無視して、染料だから顔料だからと間違った情報や解説が散見されるのは困ったものである。

これらレーキを配合した化粧品の全成分リストには染料の成分名とともにレーキ処理に用いた水酸化Al、硫酸Ba、タルクなどの成分名が出てくることが多い。ただし、黄4、青1、黄5、赤104(1)といったレーキ化して使うことが一般的である染料はその成分の定義に『本品は、平成15年厚労省令第126号に示される[色素名]又はそのアルミニウムレーキ又はそのバリウムレーキ又はそのジルコニウムレーキである。』と書かれていて染料とレーキを区別してない表示名称もある。そのため、水酸化Al、硫酸Baといったレーキ処理物の名称が全成分リストに出てこないからといって、レーキ処理されてない染料そのままが使われているとは断定できないことにも留意が必要である。

6.3 真珠光沢顔料

真珠のような複雑な表面発色をする水・油・アルコールに不溶の粉体。パール顔料ともいう。古くは魚の鱗を原料とした「魚鱗箔」から始まり、近年は屈折率が異なる複数の素材を積層した複合粉体が主流になっている。

板状マイカを核に酸化チタンや酸化鉄の薄膜層を被覆した積層体であるマイカ/酸化チタン複合体(雲母チタン)や、ホウケイ酸(Ca/Al)、ケイ酸(Na/Mg)といったガラス系素材を核に酸化チタンやシリカや酸化スズなどを組み合わせた複合粉体や、アルミ箔をPETフィルムで挟んだ(PET/Al/エポキシ樹脂)ラミネートなど、複雑な反射でパール光沢を発するさまざまな粉体が作られている。

マイカやガラスを核にして屈折率の異なる複数の素材で被覆したパール顔料

6.4 天然色素

動植物から得られる着色成分。多くは肌に対する着色効果が低く、耐光性、耐熱性に難があるためメイクアップ化粧品ではほとんどつかわれない。肌に対する着色効果が不要なスキンケア製品で製品だけを着色する目的で使われることが主な用途である。化粧品では「キハダ樹皮エキス」、ニンジンの色素成分として有名な「カロチン」、ビタミンB2の別名「リボフラビン」、糖類を加熱処理して作る「カラメル」などが使われる。

動植物から抽出する成分の場合は、色素成分以外にさまざまな不純物が残留する可能性があり、その中にはアレルゲンとなりうるものもある。たとえば平成24年5月11日厚労省薬食審査発0511第1号「コチニール等を含有する医薬品、医薬部外品及び化粧品への成分表示等について」で『コチニール(カルミン酸)及びカルミンについては、不純物として含有するタンパク質に起因すると推定されるアナフィラキシー反応の発現が報告され』『注意喚起のための表示の整備を行うことと』なったのは記憶に新しい。

しかし「合成」よりも「天然」という文字に安心感や信頼感をもつ消費者が多いこともまた事実であり、実質的な安全性の担保と感覚的な安心感の担保のバランスからタンパク質の残存が極めて少ないまたはない成分や、天然にも存在する色素の合成物などが用いられるようになっている。

6.5 体質粉体

「希釈」「増量」「感触改善」などを目的とした肌に対する着色効果のない粉体成分は、タルク、カオリン、マイカ、セリサイト、シリカなどかつては無機材料しかなかったため、無機顔料の中に「体質顔料」という名前で分類されてきた。

しかしこのような役割を果たす粉体が有機高分子(プラスチック)、シリコーンなど無機以外の素材でも作られるようになったため「体質粉体」という名前でまとめて、無機顔料とは別に分類することもある。

6.5.1 無機粉体

従来から体質顔料と分類されているタルク、カオリン、マイカ、セリサイト、シリカなどが該当する。

6.5.2 有機高分子粉体

有機高分子(いわゆるプラスチック)で作られ、色の希釈や増量、感触調整などを主な目的とする水、油、アルコールなどに不溶の肌に対する着色効果のない粉体。表面が滑らかな球状に製造できることから、すべりの良さを中心とした感触向上目的のものが多く開発されている。化粧品ではポリメタクリル酸メチル、ポリエチレン、ナイロンなどがよく使われている。シルクは体質粉体という考え方がなかったころは便宜上(無機顔料の中の)体質顔料に入れられていることが多かったが

6.5.3 シリコーン粉体

シリコーンで作られ、色の希釈や増量、感触調整などを主な目的とする水、油、アルコールなどに不溶の肌に対する着色効果のない粉体。シリコーン独特の撥水性、スベリの良さ、弾力性などを特徴とする感触改善が主な目的であり、化粧品ではポリメチルシルセスキオキサン、(ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン)クロスポリマー、(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマーなどがある。