国内の化粧品では全成分表示が義務づけられている。具体的な成分の名称まで法律で決められてはないが、各社が勝手にやるとわけわからんことになるので日本化粧品工業連合会(粧工連)が作成する「化粧品の成分表示名称リスト」に書かれている名称を使用するというのが業界ルールになっている。
この表示名称は、粧工連のホームページで検索することもできるし、日本化粧品成分表示名称事典という書籍でみることもできる。しかし、長年にわたって両者に不可解な齟齬があった。詳しいことは「エチルヘキサン酸の怪」を読んでください。ひと言で言うと、同じIDで管理されている成分の名称がホームページでは「オクタン酸ホニャララ」になっていて事典では「エチルヘキサン酸ホニャララ」になっているということ。
オクタン酸やオクチルという名称はその成分の分子構造からすると間違った呼称で、エチルヘキサン酸やエチルヘキシルという名称の方が分子構造を正しく表現しているので、事典第1版では「オクタン酸」「オクチル」にしていた名称を事典第2版では「エチルヘキサン酸」「エチルヘキシル」に書き換えたのは正しいと言えば正しい。しかし、化粧品の成分表示名称リストには「いったん決定した名称は変更しない」というルールがある。このルールに従うなら「オクタン酸」「オクチル」を使った表示名称はそのまま残しておいて、新たに「エチルヘキサン酸」「エチルヘキシル」を使った表示名称を追加登録する必要がある。ただ変更の決断が全成分表示制度が始まって日が浅いころだったから「今ならまだ間に合う派」(事典)と「ルールはルールだ派」(ホームページ)で見解が分かれちまってたんじゃないかなぁ(個人の感想であり、本件の真相を確約するものではありません by TVショッピング)。
それもこれも今年4月に発売になった事典第3版で、ルールはルールだ派の勝利で決着したことが判明。第2版でエチルヘキサン酸やエチルヘキシルに書き換えられていた表示名称は全て第1版のとおりオクタン酸やオクチルに戻されてました。同時に対応するエチルヘキサン酸やエチルヘキシルの表示名称が追加されていて、これへ移行するように指示が加えてある。
はあぁぁぁぁぁぁあぁぁぁあぁぁぁ・・・・・・・・・・・(ため息)
Cosmetic-Info.jpは事典準拠でやってるんだよなあ。まったくもう面倒くさいけどひとつずつチマチマと修正したよ、この週末で。たぶん見落としはないと思うけど。見つけたら教えてね>親切な人。