PRESERVATIVE FREE

2006年04月11日に@cosmeビジネスナビというサイトに掲載したコラムを転載。

 「無添加化粧品」。インターネットで検索すると実に多くのブランドがこの概念を冠して販売されているのがわかります。公式な定義づけがされている用語ではないんですが「旧表示指定成分を配合していない化粧品」がもっとも一般的な無添加化粧品の定義でしょう。ところで、若い化粧品技術者の中には(かくいう私も十分若輩者ですが)表示指定成分を知らない人もいるかもしれないので簡単に説明しておきます。表示指定成分とは、その昔厚生省が皮膚トラブルを起こす可能性が高いものとしてリストアップした化粧品用成分のことで、それら成分を配合した場合には念のためにパッケージにその成分名を記載することが義務づけられていました。パラベンなんかがその代表例で、パッケージに「表示指定成分 パラベン」などと書いていました。無添加化粧品というのは厚生省が要注意であるとしたこれら表示指定成分を一切配合しないことを特徴とした化粧品・・・・というのが一般的な定義になります。

 ところが、皮膚トラブルを起こしやすいと思われていた成分が精製技術の向上によって不純物を取り除けるようになったらその後ほとんど皮膚トラブルを起こさなくなったり、そもそも皮膚トラブルとかアレルギーの原因となる成分は人によって実にさまざまであることがわかってくるにつれ表示指定制度の意義と実態との乖離が問題視され、化粧品は2001年4月から全成分表示制度へ移行しました。とにかく入っているものは全部書くという現在の制度で、消費者が自分の体質に合わせて化粧品を選択することができるようになったわけです。これによって表示指定制度は廃止されたので「無添加」の定義は「旧」表示指定成分無添加ということになります。根拠となる法制度が失われた無添加化粧品ですが、インターネットで検索すると現在でも実に多くのブランドが存在することがわかります。すでにその根拠からは独立した安心の象徴として無添加が認知されているからなのでしょう。

 ところが実際に無添加化粧品を設計しようとすると、なにしろ古いしかも廃止された法律に基づいている概念ですから慣れないと意外な落とし穴にはまります。

 厚生省が作成していた旧表示指定成分と粧工連が作成している化粧品の成分表示名称では同じ成分であっても名称が異なっていることが多いのです。例えば種別許可の時代にトコフェロール(ビタミンE)は「dl-α-トコフェロール」「d-α-トコフェロール」「天然ビタミンE」の3種類が定義されていました。この中で表示指定だったのは「dl-α-トコフェロール」だけです。ところが粧工連が作成している化粧品の成分表示名称ではこれらは全て「トコフェロール」という名称に統合されています。dl-α-トコフェロールでもd-α-トコフェロールでも天然ビタミンEでも結局トコフェロールという化学物質であることはどれも同じだということでしょう。とは言うものの、dl-α-トコフェロールだけは表示指定成分だったので、もし無添加化粧品を設計するなら「トコフェロール」をいっさい使わないか、使うならそのトコフェロールは旧法でいうところの「dl-α-トコフェロール」に該当しないことを確認しておかなければなりません。

 この程度なら気づきやすいんですが、

化粧品の表示指定成分リストでの名称 化粧品の成分表示名称
カンタリスチンキ マメハンミョウエキス
イソプロピルメチルフェノール シメン-5-オール
ノナン酸バニリルアミド ヒドロキシメトキシベンジルノナミド
塩化アルキルトリメチルアンモニウム 水添パームトリモニウムクロリド

ここまでくると気づいてラッキーだくらいになる。すでに7000件を超えている化粧品の表示名称の定義から旧法の表示指定成分に該当するものを探し出すのは実に骨の折れる作業です。しかも化粧品の表示名称は年に1000件前後のペースで増え続けています。新しい表示名称イコール新しい成分とは限らない。脂肪酸の種類を規定していない場合、目新しい脂肪酸を使った新成分も定義上は旧表示指定成分に該当してしまうこともある。原料メーカーはいまさら古い法律との整合性にいちいち気を使ってくれなくなってきているし、表示指定制度の風化と増え続ける表示名称との間で無添加化粧品の設計は徐々に複雑化している。

 ていうか、無添加の定義を変えちゃうとか、別の概念を作った方が早いんじゃないの?ってのは、なし?